省エネ基準適合義務が全建物に!

国交省パンプレットより引用

2025年4月1日より、改正建築物省エネ法が施行されました。
​これまで、延べ面積300㎡以上の非住宅建築物のみが省エネ基準適合義務の対象でしたが、改正後は規模や用途に関わらず、原則としてすべての新築住宅・非住宅建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられました。 ​
※ただし、延べ面積10㎡以下の建築物や、改正前から適用除外とされている建築物は、適合義務の対象外となります。

また、延べ面積10㎡を超える増改築についても、省エネ基準への適合が求められるようになります。 ​改正後は建築物全体ではなく、増改築を行う部分のみが適合義務の対象となります。
なお、ここでいう ​「増改築」には、仕上げの更新や設備の入れ替えを主とする修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。そのため、一般的に「大規模修繕」「フルリノベーション」と呼ばれる工事であっても、建築基準法上の増築(床面積が増える)や改築(骨組みレベルで作り直す)に該当しない場合は、省エネ基準適合義務の対象外となります。
省エネ基準の適合を目指す場合に、例えば木造一戸建ての壁の断熱材の厚みが100㎜程度必要となるなど、増改築におけるコスト面の影響も無視できません。

建築士事務所として、これらの改正に対応するために建築士事務所協会主催の講習会を受講しました。最新の法令や手続きに基づき、業務を進めてまいります。
【建築基準法の大きな変更】
同時期に建築基準法についても大きな改正が行われました。木造2階建て以上または200㎡を超える建築物は、都市計画区域外であっても建築確認申請手続きが必要となります。これまで建築確認申請が不要であった地域においても必要となり、現場の大工さんや行政窓口の負担が大幅に増え、パンクしてしまう懸念があります。

その他、建築設備のあれこれを記載予定です。とりあげてほしいテーマがありましたら、下のコメント欄からお知らせください。

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